ポルノハブは風営法(映像送信型風俗特殊営業)届け出は必要なのか?
【警察に聞いてみた】
どうもこんにちは。
プロセックスワーカーであり、当ブログの管理人「ハブ太郎」です。
このページでは…、
【ポルノハブ初心者】
- 質問1.ポルノハブで風営法の届出(映像送信型性風俗特殊営業)は必要ですか?
- 質問2.それ以外(OnlyFans、Candfans)などでは、風営法の届出は必要ですか?
以上の2点について、初心者でもわかるように解説をおこないます。
【実際に警察に聞いてみました】
このページを書いているわたし自身が、実際に警察の相談窓口に電話をして直接聞き出した内容であり、このページの内容の信頼性はあるかと思います。じっさいに警察に電話してみました。
実際に警察に電話をして聞き出した内容をもとに解説をおこないます。
ポルノハブで風営法(映像送信型性風俗特殊営業)の届出は必要なのか?
このページでは…、
「ポルノハブで風営法(映像送信型性風俗特殊営業)の届出は必要かどうか?」
について、初心者でもわかるように解説をおこないます。
【これから解説する内容】
- 1.風営法の届出とは何か?
- 2.届出をしないとどんな罰則があるか?
- 3.ファンクラブ型アダルトSNSでは、風営法の届出は必要なのか?
- 4.ポルノハブでは、風営法の届出は必要なのか?
- 5.手続きの費用・届出の方法
- 6.その他プラットフォームの場合
- 7.まとめ
それぞれ、順番にみていきましょう。
1.風営法の届出とは何か?
まず第一に、映像送信型性風俗特殊営業(風営法)の届出とは何か?について、見ていきましょう。
アダルト運営は、警察に届出が必要になる
たとえば…、
- 1.アダルトサイトを立ち上げて、性的なコンテンツの販売をおこなう
- 2.会員制のアダルト動画視聴サイトを立ち上げ、運営する
こういった事業をインターネット上でおこなう場合には、
「映像配送信型性風俗特殊営業の届出」を警察の生活安全局保安課に提出する必要があります。
風営法の規定:法律の内容
風営法では、「映像送信型性風俗特殊営業」について、次のように規定しています。
第2条8項:
この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面または衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
こういった業務にあたる場合には、警察に届出をおこなう必要があります。
具体的に、届出が必要な状況とは?
インターネット上でアダルトコンテンツを配信する場合において、
- 事業として、インターネット上でアダルト映像・画像・音声を販売して収益を得る場合
この場合には、警察の生活安全局保安課に相談し「映像送信型性風俗特殊営業の届出」を提出しておく必要があります。
2.届出を提出しないとどうなる?罰則は?
つづいて、「映像送信型性風俗特殊営業(風営法)の届出を提出せずに営業をしているとどうなるのか?罰則」について見ていきましょう。
映像送信型性風俗特殊営業(風営法)に違反すると?
どんな 罰則内容 があるのか?
映像送信型風俗特殊営業の届出は、事務所を管轄する警察署をとおして公安員会へ届出をする義務があります。
届出をおこなわなかった際の罰則内容としては…、
「6カ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはそれらの併科」という罰則があります。
風営法は刑法です
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」は、「刑法:昭和二十三年法律百二十二号」として定められている法律であり、
映像送信型性風俗特殊営業の届出をせずにインターネット上でアダルト動画の販売・収益化をおこなうと、刑事罰となる可能性があるため注意が必要です。
3.ファンクラブ型アダルトSNSでは、風営法の届出は必要か?
3つ目として、「ファンクラブ型アダルトSNSでは、風営法の届出は必要なのか?」について見ていきましょう。
ファンクラブ型アダルトSNSの具体例:
まず、ファンクラブ型アダルトSNSとは何か…?と言えば、
- Fantia(ファンティア)
- OnlyFans(オンリーファンズ)
- Candfans(キャンドファンズ)
上記のように、アダルト動画・画像・音声によるコンテンツ配信をおこない、月額サブスクリプションでファンクラブ収益を得ることができるプラットフォームを言います。
オンリーファンズ運営からの回答
Onlyfans運営に対して「映像送信型性風俗特殊営業の届出」は必要かどうか?についてメールによる問い合わせをおこない。下記の回答を得ることができました。
ジェシカ(OnlyFans)
2021年8月25日11:55GMT + 3
こんにちは、お問い合わせいただきありがとうございます。
今のところ、3月に合意したポリシーに一致する好きなコンテンツを投稿できます。「映像配信型性風俗特殊営業の届出」を送信する必要はありません。
ただし、新しい利用規定によると、 2021年10月1日以降、OnlyFans(フィード、ダイレクトメッセージ(無料と有料の両方)、ライブストリーム、など)「性的に露骨な行為」を示したり、宣伝したり、宣伝したり、言及したりすること。更新された利用規定は、すべてのユーザーに適用されます。将来的には調整が行われる可能性があります。
新しいポリシーの基準を満たしていない既存のコンテンツは、2021年12月1日、またはユーザーに通知するその他の日付までに削除する必要があります。私たちの意図はで述べた日付に基づいて実施されるポリシーのある 利用規定が、我々は必要な場合があります状況として、日付の一つ以上を変更する必要があります。
更新された利用規定を確認するには、次のページにアクセスしてください:https: //onlyfans.com/aup。
今後の更新についていくために、公式のOnlyFansソースに従ってください。
それがあなたが言及しているものでない場合は、あなたのサポートのお問い合わせに関するより詳細な情報を私たちに提供してください。
さらにサポートが必要な場合は、いつでもお気軽にお問い合わせください。
ジェシカOnlyFans
上記のとおり、OnlyFans運営からの回答では、OnlyFansの必要書類として「映像送信型性風俗特殊営業の届出」を提出して証明する必要はない。との回答が返ってきました。
風営法の届出は個別に確認が必要です
上記で述べた「ファンクラブ型アダルトSNS」については、結論から言えば「個別にプラットフォームに相談が必要」な案件となります。
プラットフォームに確認しよう
プラットフォームごとに運営が「映像送信型性風俗特殊営業の届出」を提出しているケースもあり、プラットフォームの「問い合わせ窓口」から風営法の届出の必要性について問い合わせをおこないましょう。
4.ポルノハブでは、風営法の届出は必要なのか?
4つ目として、「ポルノハブでは風営法の届出は必要なのか?」について見ていきましょう。
実際に警察に聞いてみた
このページで解説している内容は、「ポルノハブでアダルト動画を収益化するには、映像送信型性風俗営業の届出が必要かどうか?」について、実際に警察の相談窓口に電話相談をして聞き出した内容をまとめています。
回答「無料広告なら、届出は必要なし」
結論として、Pornhub上の無料広告収益で「個人の副業レベル」でアダルト配信をおこなう場合であれば、「映像送信型性風俗特殊営業の届出は必要ない」との回答を得ることができました。
月額ファンクラブ・有料動画販売の場合
ポルノハブでは、無料の広告収益以外にも「月額制ファンクラブ、および有料動画販売」により収益を得ることができます。
「月額ファンクラブ収益化・有料動画販売」により収益を稼ぐ場合には、リスク回避のために「映像送信型性風俗特殊営業の届出」を提出しておきましょう。
5.手続きの費用・届出の方法
補足として、映像送信型性風俗特殊営業の届出の「手続き費用・届出の方法」について見ていきましょう。
風営法許可申請の行政書士が基本です
あなたが「映像送信型性風俗特殊営業の届出」をおこなう場合には、風営法許可申請を専門とする行政書士、または一般の行政書士に依頼をするのが一般的なやり方です。
「風営法許可申請の届出」は個人で提出をおこなうにはハードルの高い書類がおおく、専門家である行政書士の手を借りて申請をおこなうようにしましょう。
手続き費用は8万円~からが目安
映像送信型性風俗特殊営業の届出をおこなう際の行政書士の依頼料として、
1件当たり…最低8万円~15万円ほど
が手続き費用の目安となります。
届出をおこない、リスク回避を
1件あたり8万円~からという行政書士費用は決して安い金額ではありませんが、事前(事業を開始する10日前まで)に「映像送信型性風俗特殊営業の届出」をおこなうことでリスク回避をおこなうことができます。
インターネット上でアダルト動画・画像コンテンツの収益化を事業としておこなう際には、リスク回避策として映像送信型性風俗特殊営業の届出を提出しておきましょう。
6.その他プラットフォームの場合
その他プラットフォームでアダルト収益化をおこなう場合での「映像送信型性風俗特殊営業の届出」について見ていきましょう。
FC2の場合:届出をおこないましょう
FC2コンテンツマーケット(アダルト)で動画販売をおこなう場合には、リスク回避のためにも「映像送信型性風俗特殊営業」の届出をおこないましょう。
届出提出済みの国内ライブチャットサイト
(チャットレディ)では提出不要
あなたが国内大手のライブチャットサイトで「チャットレディ(またはボーイ)」として収益を稼ぐ場合には、プラットフォームとして運営側が警察に届出を提出しているため、個人で映像送信型性風俗特殊営業の届出を提出する必要はありません。
情報ソースはDXLIVEエージェントサイト
情報ソースはDXLIVEのエージェントサイトです。
日本国内でアダルトコンテンツをネット配信する際には、【映像送信型性風俗特殊営業の届出】を公安委員会(ようするに警察)に届出することが義務とされています。
これは在宅チャットレディや通勤チャットルームが個別に届出るということではなく、ライブチャットを配信するサイトが届出るもので、エンジェルライブやファンザなど国内で運営されているサイトはこの届出をしています。
DXライブはアメリカ合衆国とカリフォルニア州の法律に基づき、アメリカのルールに従っています。
ということで、チャットレディ各自が何らかの法的手続きや届出が必要ということはありません。
上記のとおり、ライブチャットサイトでは、運営サイトで風営法の届出を提出しているため、「チャットレディ各自が届出をおこなう必要はない」とされています。
7.ポルノハブ映像送信型性風俗特殊営業の届出:まとめ
というワケで、このページでは「ポルノハブでの映像送信型性風俗特殊営業の届出」について、初心者でもわかるように解説をおこないました。
要点をまとめると…、
ポルノハブ無料広告(副業レベル)では届出の必要はない
警察の相談窓口に実際に電話相談をおこない「ポルノハブの無料広告収益(個人の副業レベル)では、届出の必要はない」との回答を得ることができました。
ただし、このページでまとめた内容は、あくまでわたし自身が警察の相談窓口の回答をもとに執筆した内容です。
風営法(映像送信型性風俗特殊営業の届出)の適用については、(とくに事業としてインターネット上でアダルトコンテンツの収益化をおこなう場合)には、法律の専門家である、行政書士・弁護士へ一度相談してみるのが確実です。
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